住宅ローン滞納で競売決定通知書が届いた?【東京で任意売却】を支援サポート
2023/03/17
東京で任意売却を相談するなら。株式会社大和プロパティ・コンサルティングにお任せ下さい。
債務解決アドバイザーの寒河江(さがえ)です。
住宅ローンの支払いが厳しく悩んでいる方でも、「競売決定通知書って何?」と言う方も多いと思います。
競売とは今、住宅ローンで悩んでいる方に説明をさせて頂きます。
競売とは、民事執行法に基づき、住宅ローン等の債権回収のために、債権者が裁判所に申立を行い、裁判所の主導の基に、その不動産を売却して債権を回収する手続です。
競売には、【担保不動産競売】と【強制競売】の2種類あります。
担保不動産競売とは
債権者が債務者や保証人が所有する不動産に抵当権又は根抵当権の設定をします。
債務者が返済を滞納した場合に、担保を付けた不動産に対して、その不動産を管轄する裁判所に担保不動産競売を申し立てることを言います。
担保不動産競売の申立てを受理すると、裁判所では「令和○○年(ケ)第◇◇号」事件と事件番号を付けて担保不動産競売を進めます
住宅ローン(抵当権)の返済ができなくなり、滞納の期間が6か月を経過すると金融機関は裁判所に競売の申立を申請します。
競売は裁判所の主導で、売却までの全ての手続きを行行うので、金融機関(債権者)にとっては、資金を回収するメリットがあります。
債務者に対しては、市場の相場よりも50~70%程度の低価格で落札されるのがデメリットになります。
強制競売とは
債権者が、債務名義(借裁判所の判決)に基づいて、債務者及び保証人の所有する不動産に対して、その不動産を管轄している裁判所に対して強制競売の申立を申請する事です。
強制競売の申立てを受理裁判所では、「令和○○年(ヌ)第◇◇号」と事件番号を付けて強制競売を進めます。
裁判所の主導を基に行われるので、債務者の意思は全く反映されずに競売を進めて行きます。
裁判所が強制的に進めることから強制競売と呼ばれます。裁判所で差押え等の債務名義(裁判所の判決)を基にして、抵当権を実行しない競売の事です。
不動産業者では競売で入札する場合は、抵当権実行で競売された物件の方は争い事が無いので、入札するケースが多いです。
会社経営者が無担保で事業資金の融資を受けた案件、分譲マンションの管理費を滞納して管理組合が裁判所に競売の申立てを申請するケースがあります。
裁判所で債務名義(裁判所の判決)を得てからでないと、競売の申立てが出来ないのです。
競売の情報は裁判所で閲覧できるだけでなく、裁判所のホームページでも見ることができます。
裁判所の執行官の調査の結果として、BIT不動産競売情報サイトで簡単に3点セット(物件明細書,現況調査報告書及び評価書等)が取得されてしまうので、プライバシー情報がダダ洩れになってしまいます。
BIT不動産競売情報サイト
https://www.bit.courts.go.jp/app/top/pt001/h01
競売開始決定から入札開始日の前日までに、申請人である金融機関等が競売の取下げをすれば、任意売却が可能です。
一人で、住宅ローンの滞納で悩まずに、任意売却で早期解決を考えませんか?
株式会社大和プロパティ・コンサルティングでは、【住宅ローンの滞納】【任意売却】
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