住宅ローン滞納で自己破産は回避した方が良い【東京で任意売却を考えている方へ】
2023/03/18
東京で任意売却を相談するなら。株式会社大和プロパティ・コンサルティングにお任せ下さい。
債務解決アドバイザーの寒河江(さがえ)です。
住宅ローンの支払いが厳しく悩んでいる方は、この先どうなるのか分からなく、身近に相談できる方がいな方は弁護士の無料相談で悩みを相談する方が多いと思いますが、住宅ローンが払えないからと言って「自己破産を」を選択するのは早すぎますよ。
住宅ローンが払えない理由が多重債務の場合は、「自己破産」ではなく「個人再生」を弁護士さんに相談した方がいいのです。
個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、大幅に借金を圧縮してもらう手続きです。
個人再生の場合は、生命保険や車などの資産を持ったまま手続が出来る事も特徴の一つです。
住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用できれば、住宅ローンはそのまま返済を継続することで、自宅を処分する必要はありません。
また、、生命保険や車などの資産を持ったまま手続が出来る事が自己破産と大きな違いです。
自己破産は、不動産の資産は処分する必要があります。
自己破産の場合は、現金のうち99万円までは自由財産となりますから,破産財団に組み入れられず,自由に使ってよいということになります。
ですが,99万円を超える現金を持っている場合には,99万円を超える部分は破産財団に組み入れられますので,破産管財人に引き継ぐことになります。
自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財」の3種類があり、所有している財産の状況などによってどの手続きになるかは異なります。
個人事業主や会社経営者は「管財事件」に該当するケースが多く、管財人の費用、弁護士費用、裁判所費用が必要になってきます。
管財人は弁護士がなるのですが、言い方はかなり悪くなりますが、人の金を漁って自分の利益を多くする為に働く弁護士だという事です。
自分の経験から、破産申立人からすれば腹が立つ役職の存在です。
自己破産の申請を考えてもいいのですが、不動産を処分してからでないと「管財事件」に該当する可能性が高くなります。
任意売却で対応してからの自己破産でないと、管財人に任意売却が認められないと結局は競売になってしまうのです。
その、競売の代金も破産財団に入り、管財人は破産財団からも自分の報酬を取得するのです。
一人で、住宅ローンの滞納で悩まずに、任意売却で早期解決を考えませんか?
株式会社大和プロパティ・コンサルティングでは、【住宅ローンの滞納】【任意売却】
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住宅ローンの滞納でお悩みの方のご相談やご質問には専門のスタッフが直接対応いたします。
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