【東京の任意売却】住宅ローンが払えず起こる問題とは?
2024/03/15
一般的に、住宅ローンは綿密な返済計画のうえに契約されるものであるため、想定通りに人生が進めば問題なく返済可能です。しかし、長い人生には会社が倒産したり、病気で働けなくなったりと、想定外のハプニングも起こり得ます。
住宅ローンが払えなくなると、最悪の場合は自宅を手放すことになってしまいます。住宅ローンが払えずに起こる問題にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に解説します。
事故情報名簿へ掲載される
滞納が2か月程度継続すると、金融機関から「支払い請求書」が届きます。毎月決められた返済額にペナルティとして遅延損害金が加算されます。文書での通知に加えて、電話で督促される場合もあります。
また、信用情報機関の事故情報名簿に情報が登録されてしまいます。事故情報名簿とはいわゆるブラックリストのことで、一度でも登録されてしまうと滞納記録が金融機関に共有されてしまい、クレジットカードを作れなかったり新規のローンが組めなくなったりといった影響があります。
期限の利益喪失通知書が届く
滞納が3~4か月継続すると、金融機関から催告書が届きます。催告書には、「このまま住宅ローンを払えずにいると、期限の利益喪失になる」、「状況が改善しない場合は法的措置を取る」旨が書かれています。金融機関によって異なりますが、早ければ2か月程度の滞納で届くケースもあります。一般的に6か月程度滞納が続くと「期限の利益喪失通知」が債務者に届き、ローンの残債を一括で返済しなければならなくなります。
「期限の利益喪失」とは、期日まで支払いを待ってもらえなくなることです。住宅ローンを払えないケースで言えば、分割返済する権利を失い、一括返済する必要があります。期限の利益喪失前であれば借り入れ先の金融機関へ相談し、返済額の調整などに応じてもらえることもあります。
競売にかけられる
期限の利益喪失通知が届いてからさらに時間が経過すると、保証会社を利用している場合は保証会社を経由して「代位弁済通知」が送られてきます。代位弁済とは、保証会社が債務者の代わりに金融機関に対してローンの残債を支払うことです。代位弁済以降、債権者は金融機関から保証会社へ変更になります。
その後、保証会社や金融機関へローンが一括返済されないと、不動産の差し押さえ及び競売の手続きへ進みます。一般的に、滞納が始まってから8~9か月後に、金融機関などが裁判所へ「競売の申し立て」をします。差し押さえられたらすぐに退去するわけではありませんが、差し押さえ後は売却の自由が制限されます。
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