住宅ローン滞納は親子間売買でも解決できる!!【東京の任意売却】
2023/03/15
東京での任意売却は株式会社大和プロパティ・コンサルティングに
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物件購入希望のお客様が多数待機しておりますので、早期解決にお役に立てるからです。
任意売却支援アドバイザー
寒河江(さがえ)清です。
住宅ローンを滞納して放置すると、金融機関が裁判所に競売の申立てを申請して
裁判所から「競売決定通知書が」届きますが、その前に解決させる事がおススメです。
住宅ローンを滞納した時の解決策としては任意売却があります。
任意売却の中でも親子間売買で対応するケースもあります。
1.親子間売買で得られる3つのメリットは
・慣れ親しんだマイホームに住み続けることができる
・引越しをしなくていい
・競売にならないので誰にも知られず、プライバシーが守られる
住宅ローンを滞納して6か月経過後の競売になってしまう前に、自分の子供に不動産を購入してもらい競売を回避出来るのが、親子間売買です。
2.親子間売買で金融機関が嫌がる3つの注意点
競売で売却されるよりメリットの多い親子間売買ですが、実は金融機関は望んだ融資ではないのです。
金融機関が融資をしてくれる為には、親子間売買を成功させるために注意すべき事項があるのです。
(1)子供の名義で住宅ローンが組みにくい
親子間売買をする為に子供が住宅ローンを申し込んだ場合、金融機関の住宅ローンの審査が通りにくいのです。
何故かと言うと、債務の置き換えを親子間で行うと判断するからです。
親子間で契約書など明確な手続きで、適正に行われていないと解釈しているからです。
(2)子供がマイホームを購入する際に住宅ローンが組めなくなる
金融機関で住宅ローンの審査が通り、親子間売買が成立した後に、子供が自宅を購入する場合には、住宅ローンが組む事は出来なくなります。
親の不動産売買に住宅ローンで融資をしてもらったら、その次の不動産融資には住宅ローンが使えなく、投資物件を購入する事業融資になってしまいます。
住宅ローンは自分の住宅を購入する時に使える融資だから、何個も何個も低金利の住宅ローンが使えないからです。
(3)売買する市場価格より安すぎても、高すぎても問題が起こる
親子間売買を行う上で金融機関がチェックするのは売買価格です。
何故かと言うと、一般的な市場価格と比較して相当に安い金額で売買すると、贈与とみなされ贈与税がかかることになるからです。
一方、親が購入した金額を上回る高い金額で売買してしまうと、売買益が生じて所得税の対象になることがあります。
所得税には短期譲渡(5年間以内)と長期譲渡では、短期譲渡の場合は税率が高くなってしまいます。
親子間売買は金融機関が嫌うので、大和プロパティに相談をして、住宅ローン滞納の解決を行いませんか?
東京で任意売却をお考えの場合は、
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