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住宅ローンが払えない時の対応策の準備はこれです!!【東京の任意売却】

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住宅ローンが払えない時の対応策の準備はこれです!!【東京の任意売却】

住宅ローンが払えない時の対応策の準備はこれです!!【東京の任意売却】

2023/04/04

東京で任意売却を相談するなら。株式会社大和プロパティ・コンサルティングにお任せ下さい。


債務解決アドバイザーの寒河江(さがえ)です。

 

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住宅ローンで支払いが難しい方や、滞納をしている方が、恐れているのは、【競売で自宅を失う事】や【残債の支払いが払えきれるか】などの不安を持ってしまうかもしれません。

 

リコースローンとは、貸したお金を返さない方がいる恐れがあるので、リスクに備えて、金融機関が人的担保として連帯保証人や借主(債務者)の不動産などの物的担保の設定を求めてきます。

 

借入れをした人が返済不可能になった場合には、金融機関は、担保とした不動産を競売で売却して、借入金の回収をします。

 

また、不足分が出た場合には、残った債務を継続して返済する義務を負います。 この様に担保で回収して、不足分も回収する融資は、リコースローン(遡及型融資)と呼ばれ、返済義務は完済するまで続くのです。

ノンリコースローンとは、人の信用を担保にするリコースローンより、緩やかであり、融資する不動産自体の収益性を担保に融資をする方法です。

 

融資の対象となる不動産の収益性のみを対象として、融資の実行が決められます。

ノンリコースローンの場合には、様々な事情により住宅ローンの返済が出来なくなった場合でも、通常のリコースローンの融資とは異なり、融資の対象として担保にした物件以外に、借入金の債務は遡及しません。

 

ノンリコースローンの場合は、担保物件を売却しても全額返済が出来なくなった時に生じる残債が残ってしまった場合はでも、返済義務は一切生じないのです。

 

そのためにノンリコースローンことは、非遡及型融資と呼ばれています。

 

アメリカではノンリコースローンが支流でありますが、金利はリスクもあるので高めの設定になっています。

住宅ローンの場合には、住宅の場合は抵当権が設定されています。事業を行っている経営者が事業資金を借入を行う際に、所有する不動産を担保物件として差し出す場合は、根抵当権が設定されていされます。

 

担保物件(抵当権・根抵当権等)では、裁判所に競売の申立てをする事で貸し出したお金を回収できるのですが、この様な債権を担保債権と呼ばれています。

競売や任意売却で不動産を売却したお金で返済した後の債権は無担保債権と呼ばれています。

 

この無担保債権で、返済が出来なくなった場合は、回収するのは債権者が回収をする事になります。

残債は、無担保債権となるので、債務者が返済しない場合は、裁判所に訴えて判決(債務名義)を貰ってから、民事執行法で裁判所に申立てて債権を階数するのです。

この様に無担保債権を回収するには時間と労力が必要になるので、債権者はこの時間と労力をかけるより、交渉で回収した方が話は早いので交渉に応じた対応も可能なのです。

弁護士に依頼をしなくても、交渉次第で借金の返済額や方法を交渉する事が出来るのです。

無担保債権には「無い袖は振れない」為に交渉をするノウハウが必要です。

債務救済方法を知りたい方は、いつでも無料相談で解決策を見つけませんか?

 

株式会社大和プロパティ・コンサルティングでは、【住宅ローンの滞納】【任意売却】

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住宅ローンの滞納でお悩みの方のご相談やご質問には専門のスタッフが直接対応いたします。

任意売却に関するどんなご相談・ご質問であってもお気軽にご相談下さい。

 

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