東京にお住いの方の相続税で一次相続と二次相続は学ぶ事が大事です
2024/11/20
一次相続と二次相続の違いとは?配偶者控除を踏まえたわかりやすい解説
相続において「一次相続」と「二次相続」という言葉を耳にすることがありますが、この2つの相続には大きな違いがあります。特に「配偶者控除」が適用される一次相続と、それがない二次相続では、税金の負担が大きく異なるため、理解しておくことが大切です。
一次相続とは?
一次相続は、最初に被相続人(亡くなった人)の財産が相続される段階を指します。通常、配偶者と子供が法定相続人となります。
例えば:
- 被相続人:父親
- 相続人:母親(配偶者)と子供たち
この一次相続では、配偶者が相続する財産に対して配偶者控除が適用されます。配偶者控除により、配偶者が相続する金額が以下のどちらかを超えなければ、相続税は課されません。
- 配偶者の法定相続分
- 1億6000万円
二次相続とは?
二次相続は、一次相続後に残された配偶者が亡くなった際に発生する相続です。この場合、法定相続人は主に子供たちになります。
例えば:
- 被相続人:母親
- 相続人:子供たち
二次相続では、配偶者控除が適用されないため、相続税の負担が一次相続よりも高くなる傾向があります。
配偶者控除が二次相続に与える影響
一次相続で配偶者控除を最大限に活用すると、その時点では相続税を大幅に軽減できますが、二次相続で課税対象となる財産が増加する可能性があります。なぜなら、一次相続で配偶者が多くの財産を引き継いだ場合、それがそのまま二次相続の課税対象となるためです。
一次相続と二次相続の比較例
ケーススタディ
遺産総額:2億円
- 一次相続で配偶者がすべて相続(配偶者控除を最大限利用)
- 二次相続時の遺産総額:配偶者が相続した2億円
この場合、二次相続では配偶者控除が適用されないため、全額が課税対象となります。一方、一次相続時に子供たちに一部の財産を分配していれば、配偶者が相続する財産が減少するため、二次相続での課税額を抑えることが可能です。
一次相続と二次相続で考慮すべきポイント
- 一次相続での配分を計画的に
配偶者控除を利用して配偶者が多く相続する場合でも、二次相続を見据えて子供たちにある程度の財産を配分することで、全体の相続税負担を軽減できます。 - 二次相続の準備も必要
生命保険の非課税枠や生前贈与を活用して、二次相続の課税対象財産を減らす対策が重要です。 - 専門家への相談が鍵
相続税の計算や配分計画は非常に複雑であり、専門家のサポートを受けることで、適切な節税対策が可能になります。
まとめ
一次相続と二次相続では、配偶者控除の有無による税負担が大きく異なります。一次相続では控除を活用して節税する一方、二次相続では控除がない分、事前の対策が重要です。「相続対策の知恵袋」では、一次相続と二次相続を踏まえた最適な相続プランをご提案します。ぜひお気軽にご相談ください!
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