東京に住まいで相続税は遺言書の有無による相続手続で額が変わります
2024/12/15
遺言書の有無による相続手続きの違い ~スムーズな相続のための準備を~
遺言書がある場合とない場合では、相続手続きの流れや難易度が大きく異なります。遺言書がないことでトラブルが生じたり、手続きが煩雑になることも少なくありません。本記事では、遺言書の有無が相続手続きに与える影響と、それぞれの対応方法について詳しく解説します。
1. 遺言書の有無が相続に与える影響
(1) 遺言書がある場合
遺言書は、被相続人(故人)の意思を明確に伝える重要な文書です。適法な遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続が進められます。
- メリット
- 相続人間の争いを防ぐ
- 特定の財産を特定の相続人に分配可能
- 手続きがスムーズになる
- デメリット
- 無効な形式や記載内容の不足があればトラブルの原因に
- 遺留分を侵害する内容が含まれている場合、法的な争いに発展する可能性あり
(2) 遺言書がない場合
遺言書がない場合、法律(民法)に基づき相続人が話し合い、財産分割協議を行う必要があります。
- メリット
- 相続人全員で話し合い、納得のいく分割が可能
- デメリット
- 話し合いがまとまらないと相続が進まない
- 感情的な対立が起きやすい
- 手続きが長期化しやすい
2. 遺言書がある場合の手続き
遺言書がある場合でも、その種類や保管方法によって手続きが異なります。
(1) 公正証書遺言
公証役場で作成された遺言書は、法的に有効であるため、そのまま手続きを進められます。家庭裁判所での検認は不要です。
- 手続きの流れ
- 遺言書の確認
- 遺言執行者の選定・実行
- 財産の分割
(2) 自筆証書遺言
2020年7月以降に作成された遺言書で法務局に保管されている場合、公正証書遺言と同様に進められます。それ以外の自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。
- 検認の手続き
家庭裁判所に遺言書を提出し、裁判所が内容を確認します。検認後に遺言内容に基づき手続きが進みます。
(3) 口頭やメモによる遺言
口頭やメモ書きは遺言書として認められません。相続人全員での財産分割協議が必要です。
3. 遺言書がない場合の手続き
遺言書がない場合、法定相続分に基づき、相続人全員で財産分割協議を行います。
- 主な流れ
- 相続人の確定
戸籍謄本などを取り寄せて相続人を確認します。 - 相続財産の調査
被相続人が所有していた財産や負債を調査します。 - 財産分割協議書の作成
全員が合意した内容を協議書にまとめます。 - 相続登記や名義変更
不動産や預貯金などの名義を変更します。
- 相続人の確定
4. 遺言書作成のすすめ
遺言書を作成しておくことで、以下のようなメリットがあります:
- 相続トラブルの防止
被相続人の意思を明確に示すことで、相続人間の争いを防ぐことができます。 - 特定の人に財産を分けられる
遺言書を通じて、特定の相続人や第三者に財産を渡すことが可能です。 - 手続きの円滑化
遺言書があることで、手続きがスムーズに進行します。
5. 適切な遺言書作成と専門家の活用
遺言書の作成には法律の知識が必要です。誤った形式で作成すると無効になるリスクがあります。そのため、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
- 弁護士
法的な有効性を確認し、トラブルを防ぎます。 - 司法書士
遺言書作成や相続登記の手続きのサポートを提供します。 - 公証人
公正証書遺言の作成を行い、法的な信頼性を高めます。
相続でお困りの方へ
遺言書の有無が相続手続きに与える影響は大きいものです。不安がある方は早めに専門家に相談し、スムーズな相続の準備を進めましょう。
「相続対策の知恵袋」 では、遺言書の作成や相続手続きのサポートを専門チームが行っています。不安や悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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