東京に住む方の相続税についてー生前贈与は効果があるのか?
2024/11/21
相続税対策としての生前贈与|2024年からの「7年内加算ルール」を理解し、適切に対策を講じる方法
相続税対策の一環として、生前贈与は非常に有効な手段とされています。しかし、2024年1月1日からは、相続税法の改正により「7年内加算」のルールが適用されるようになりました。これにより、生前贈与を行った場合でも、相続発生時にその贈与財産が相続財産として加算される可能性が出てきたため、従来の贈与対策とは異なる注意が必要です。本記事では、新しい「7年内加算ルール」に基づく生前贈与のポイントについて解説します。
1. 生前贈与の基本と相続税
生前贈与とは、相続人が相続発生前に財産を受け取ることを指します。贈与された財産は、相続財産に含まれないため、相続税を軽減するために有効な手段とされています。従来、贈与を受けた財産は贈与者の死亡から7年以上経過していれば、相続税の課税対象にはならないという「7年ルール」がありました。
2. 2024年1月1日からの「7年内加算ルール」の変更点
しかし、2024年1月1日からの相続税法改正により、「7年内加算ルール」が導入されました。この新しいルールでは、相続発生時に、贈与が相続発生前7年以内であった場合、その贈与財産が相続財産に加算されることになります。つまり、相続税の計算において、贈与を受けた財産が贈与された時点から7年以内であれば、その財産は相続財産として扱われ、相続税が課税されることになります。
3. 7年内加算ルールの具体的な適用
具体的には、贈与が行われた日から7年以内に贈与者が死亡した場合、その贈与財産は相続財産としてみなされます。相続税の計算では、贈与財産も相続財産に含まれるため、相続税が高額になる可能性があります。
例えば、ある親が子どもに生前贈与を行った場合、その贈与が相続発生前7年以内であれば、その贈与された金額は相続財産に加算され、相続税が課税されます。これにより、贈与税を避けることができても、相続税が増額するリスクがあります。
4. 生前贈与を行う際の注意点
「7年内加算ルール」による影響を避けるために、生前贈与を行う際には以下の点に注意が必要です:
① 早期に贈与を行う
贈与を早期に行うことで、7年内加算ルールの適用を避けることができます。特に、相続が近いと感じた場合は、早めに贈与を開始することが大切です。
② 贈与額を調整する
贈与税の基礎控除額は年間110万円であり、110万円以内の贈与であれば、贈与税が課税されません。このため、毎年計画的に贈与を行い、贈与税の非課税枠を活用することが有効です。ただし、贈与が7年以内である場合、その財産が相続税の対象となる点に留意してください。
③ 贈与を分割して行う
一度に多額の贈与を行うと、贈与税が課税される可能性が高くなります。贈与を小分けにして複数年に渡って行うことで、贈与税を分散し、相続税のリスクを最小限に抑えることができます。
④ 相続税を見越した贈与計画
生前贈与を行う際は、相続税がどの程度課税されるのかをシミュレーションすることが重要です。税理士や相続専門のアドバイザーとともに、贈与と相続税のバランスを考えた対策を立てましょう。
5. 生前贈与の有効活用と専門家の相談
新しい7年内加算ルールを有効に活用するためには、専門家の助けを借りることが重要です。相続税の計算や贈与の手続きについては複雑な点が多いため、税理士や相続アドバイザーと連携し、最適な対策を講じることが求められます。
まとめ
2024年からの「7年内加算ルール」により、生前贈与を相続税対策として活用する際には、贈与財産が相続財産に加算されるリスクがあることを十分に理解しておくことが重要です。贈与を行う際は、贈与のタイミングや金額、そして贈与後の管理について計画的に考え、必要に応じて専門家に相談しながら対策を講じることをお勧めします。
相続の問題でお悩みの方は、ぜひ「相続対策の知恵袋」にご相談ください。
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