東京での相続税対策:個人資産を法人化で節税対策
2025/01/17
個人資産を法人化することで得られる節税対策の効果
相続税対策として、個人が所有する不動産や現金などの資産を法人名義に移すことは、非常に効果的な手段の一つです。法人化することで、相続税評価額を圧縮し、相続税負担を軽減することが可能となります。この記事では、個人資産を法人化することがどのように節税に繋がるのか、具体例を交えて解説します。
1. 個人資産を法人化する理由
個人が所有する不動産や現金は、相続時にその評価額に基づいて相続税が課税されます。特に不動産は、評価額が高くなると、その分相続税が大きくなり、相続人の負担が増加します。しかし、法人が不動産を所有する場合、その評価額が個人所有の不動産よりも低くなることが多く、その結果、相続税を圧縮できる可能性が高まります。
法人化には次のようなメリットがあります。
- 相続税評価額の圧縮: 法人名義にすると、不動産の評価額が低くなるため、相続税の対象となる金額を減少させることができます。
- 法人税制を活用した税務優遇: 法人には個人よりも有利な税制が適用されることがあります。法人で得た利益を一時的に留保することで、税負担を先送りすることができます。
- 相続人間での公平な資産分割: 法人化することで、個人資産の分割に悩むことなく、事業としての資産を法人内で調整することが可能です。
2. 具体的な法人化の方法と事例
次に、個人資産を法人に移すための具体的な方法と事例を見ていきましょう。
事例1: 不動産の法人名義への移転
仮に、Aさんが自宅や賃貸用の不動産を個人名義で所有しているとしましょう。この不動産をAさんが亡くなった際、相続人に相続される場合、相続税評価額がそのまま課税対象となります。例えば、Aさんが所有する土地の相続税評価額が1億円だと仮定します。相続税評価額に基づいて、相続税が計算されるため、この場合の相続税負担は非常に大きくなります。
一方、Aさんが不動産を法人名義に移すことで、相続税評価額を圧縮することが可能です。法人が所有する不動産は、その評価額が個人所有の不動産よりも低くなるため、相続税が低くなる可能性があります。
例えば、法人名義に移転した後、不動産の評価額が5000万円になった場合、相続税の対象となる額は5000万円となり、相続税負担が軽減されます。これにより、相続税が大幅に圧縮されることが期待できます。
事例2: 現金・預貯金の法人名義への移転
現金や預貯金も法人化の対象となります。個人の預金は、相続時にそのまま評価額が課税対象となりますが、法人名義にすることで、法人の資産として評価額が変動し、相続税負担を軽減できます。
例えば、Aさんが保有する現金が1億円だとします。この現金を法人に移転することで、法人内で管理することができ、相続税の負担を軽減することができます。また、法人として現金を活用することで、法人税の優遇措置を受けることも可能です。
3. 法人化による節税の具体的な方法
個人資産を法人に移すためには、いくつかの方法があります。主に、以下の方法が有効です。
- 不動産の売却と法人設立: 個人が所有する不動産を法人に売却する方法です。売却後、法人がその不動産を所有し、法人名義で運用することができます。この場合、法人に対して課される税金や法人税なども考慮する必要がありますが、相続時における相続税評価額の圧縮効果を得ることができます。
- 贈与と法人設立: 個人が自分の資産を法人に贈与する方法です。この場合、贈与税が発生する可能性がありますが、法人設立と合わせて行うことで、相続税の圧縮効果を得ることができます。
4. 法人化を行う際の注意点
法人化を行うことにはメリットが多い一方で、いくつかの注意点もあります。
- 贈与税の課税: 資産を法人に移転する際に、贈与税が課税される可能性があります。贈与税の額やその課税タイミングについて、事前に税理士と相談することが重要です。
- 法人の維持費用: 法人化には設立費用や維持費用がかかります。また、法人としての税務申告や経理業務が必要となりますので、これらのコストも考慮する必要があります。
- 法人の資産運用: 法人名義の不動産や現金をどのように運用するかが重要です。法人がどのように資産を運用するかによって、税負担が変動するため、事前に戦略を練ることが求められます。
5. まとめと相続対策の重要性
個人資産を法人化することは、相続税対策として非常に有効な方法です。特に不動産や現金などの高額な資産を所有する場合、法人化により相続税を圧縮することができます。しかし、法人化には一定の手続きやコストが伴うため、慎重に検討する必要があります。
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