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東京で知らない負債があった場合は相続税と負債を回避する方法

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東京で知らない負債があった場合は相続税と負債を回避する方法

東京で知らない負債があった場合は相続税と負債を回避する方法

2024/11/26

知らない借金が発覚した場合の相続放棄とその手続き
 

被相続人(亡くなった方)の財産を相続する場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も同時に引き継ぐことになります。しかし、相続財産の中に自分が知らなかった借金が含まれていた場合、経済的な負担を避けるために相続放棄を選択することができます。以下では、相続放棄の具体的な手続きや注意点を詳しく解説します。

 

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債の一切を引き継がないことを選択する手続きです。相続放棄をすることで、プラスの財産も負債も受け継がないため、借金の返済義務を負う必要がなくなります。ただし、相続放棄を行うと、後から権利を主張することはできません。

 

2. 相続放棄の手続きの流れ

(1) 手続きの期限

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。この3か月間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に財産の調査を行い、相続するかどうかを決めます。

(2) 必要書類の準備

相続放棄を申請する際には、以下の書類が必要です:

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトや窓口で入手可能)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 申述人(申請者)の戸籍謄本
  • その他、裁判所が求める資料

(3) 手続きの方法

  1. 相続放棄申述書と必要書類を準備し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
  2. 提出後、家庭裁判所からの照会書に記載して返送する必要があります。
  3. 裁判所が審理を行い、認められた場合、相続放棄が正式に受理されます。

 

3. 注意点とトラブル回避策

(1) 期限を過ぎた場合

相続放棄の申請期限である3か月を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされる可能性があります。ただし、「知らなかった借金が後から発覚した場合」には、追加で熟慮期間を求める申し立てが認められるケースもあります。この場合は専門家の助言を受けることをおすすめします。

(2) 他の相続人への影響

相続放棄をすると、自分の相続権は次の順位の相続人に移ります。たとえば、自分が放棄した場合、次は自分の子どもや兄弟姉妹が相続権を持つ可能性があります。この点を考慮し、親族間で事前に話し合いをすることが重要です。

(3) 家庭裁判所での判断

相続放棄が認められるかどうかは、裁判所の判断次第です。たとえば、すでに相続財産を処分していた場合(預金の引き出し、不動産の売却など)、裁判所が放棄を認めない可能性があります。

 

4. 限定承認との違い

相続放棄を選ばずに「限定承認」という方法を選ぶことで、プラスの財産とマイナスの財産を比較し、プラスの範囲内で負債を引き継ぐことも可能です。ただし、限定承認は相続人全員が合意しなければならず、手続きが複雑なため、事前に専門家と相談することが推奨されます。

 

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