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東京で相続税の計算をする時に【家なき子】を知らないと損をしますよ

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東京で相続税の計算をする時に【家なき子】を知らないと損をしますよ

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2024/11/25

ブログ記事18小規模宅地特例アパート・マンション経営が最強の節税効果2

小規模宅地等の特例とは土地の価格を80%OFFにする特例です

相続税の課税対象額を大きく圧縮できる制度の一つに、「小規模宅地等の特例」があります。この特例を活用することで、居住用や事業用の土地にかかる相続税を軽減できる可能性が高まります。以下では、この特例の概要、適用条件、計算例をわかりやすく説明します。

 

【小規模宅地等の特例の概要】

小規模宅地等の特例は、被相続人が生前に使用していた土地が一定の条件を満たす場合、その土地の相続税評価額を減額できる制度です。具体的には、以下のような減額率が適用されます:

  1. 特定居住用宅地等(被相続人が住んでいた土地)
    • 減額割合:80%
    • 適用面積:330㎡まで
  2. 特定事業用宅地等(事業を営むための土地)
    • 減額割合:80%
    • 適用面積:400㎡まで
  3. 貸付事業用宅地等(賃貸物件が建っている土地)
    • 減額割合:50%
    • 適用面積:200㎡まで

この特例を活用すると、相続税評価額が大幅に低下し、結果的に相続税の負担を軽減できます。

 

【適用条件】

小規模宅地等の特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:

1. 居住用宅地等の適用条件

  • 被相続人が亡くなる直前までその土地に居住していたこと。
  • 相続開始時に、相続人がその土地を引き続き居住のために利用すること。
  • 配偶者、同居している親族、または持ち家を持たない親族が相続する場合に適用される。

2. 事業用宅地等の適用条件

  • 被相続人がその土地で事業を営んでいたこと。
  • 相続人がその事業を引き継ぎ、土地を引き続き事業用として利用すること。

3. 貸付事業用宅地等の適用条件

  • 被相続人が賃貸用不動産を所有していた場合、相続人が引き続き賃貸経営を行うこと。

注意点として、複数の宅地がある場合、特例の適用は面積制限内での一部宅地に限られることがあります。

 

【計算例:居住用宅地等の場合】

相続前の資産概要

  • 土地の面積:200㎡
  • 路線価評価額:1㎡あたり20万円
    → 総額:200㎡ × 20万円 = 4000万円

特例適用後の計算

特定居住用宅地等の場合、80%の評価減が適用されます:

  • 評価額:4000万円 × (1 − 0.8) = 800万円

結果、相続税の課税対象額が4000万円 → 800万円へ大幅に圧縮されます。この差額分により、相続税額の負担も大きく軽減されます。

 

【小規模宅地等の特例のメリット】

  1. 相続税の大幅な軽減
    高額な土地が対象となる場合でも、評価額を圧縮できるため、大きな節税効果が期待できます。
  2. 居住や事業の継続が可能
    土地の売却を避け、相続人が引き続きその土地で生活や事業を営むことを支援します。
  3. 適用範囲が広い
    居住用だけでなく、事業用や賃貸用にも対応しており、さまざまなニーズに応じた節税が可能です。

 

【注意点とリスク】

  1. 適用条件を満たさない場合がある
    同居していない親族や、特定の条件を満たさない賃貸用宅地では、特例が適用されない場合があります。
  2. 土地を処分すると特例が無効になる可能性
    相続後にその土地を売却または利用目的を変更すると、特例が適用されないことがあります。
  3. 複雑な手続きが必要
    書類の準備や税務署への申請が必要であり、専門家のサポートが求められることが多いです。

 

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