東京で相続税を節税するなら現金より賃貸用不動産が最適
2024/11/24
ブログ記事17アパート・マンション経営が最強の節税効果2
賃貸不動産を活用した相続税対策の解説と具体例
相続税対策の一つとして、不動産の活用は非常に効果的です。現金や預貯金を賃貸用不動産に転換することで、相続税の課税対象額を圧縮できる可能性があります。本記事では、具体例を挙げながらその効果をわかりやすく説明します。
【前提条件】
- 被相続人の家族構成:配偶者1人、子供2人
- 資産内容(現金のみの場合)
- 現金・預貯金:1億円
- 自宅不動産:1億円
- 資産合計:2億円
- 基礎控除額:3000万円 +(600万円 × 法定相続人3人)= 4800万円
- 課税遺産総額(控除後):2億円 − 4800万円 = 1億5200万円
【現金のみの場合の相続税】
相続税は法定相続割合に基づいて計算されます。
分配と相続税額
- 配偶者:資産総額の1/2(7600万円)
相続税:7600万円 × 30% − 700万円 = 1580万円 - 子供1人あたり:資産総額の1/4(3800万円)
相続税:3800万円 × 20% − 200万円 = 560万円 - 合計相続税:1580万円 + 560万円 × 2人 = 2700万円
【賃貸用不動産を購入した場合の相続税】
資産内容
- 現金・預貯金:1000万円
- 賃貸用不動産:土地評価額5000万円、建物評価額4000万円
- 自宅不動産:1億円
- 資産合計:1億5640万円
【賃貸不動産の評価方法】
不動産評価額は以下のように圧縮されます。
- 貸家建付地の評価減
土地5000万円 × (1 − 借地権割合70% × 賃貸割合70%) = 1785万円 - 建物評価額の減額
建物固定資産税評価額4000万円 × (1 − 借家権割合30% × 賃貸割合70%) = 1580万円
合計評価額:1785万円(土地) + 1580万円(建物) = 3365万円
分配と相続税額
- 資産合計(控除後):1億5640万円 − 4800万円 = 1億840万円
- 配偶者:1億840万円 × 1/2 = 5420万円
相続税:5420万円 × 30% − 700万円 = 926万円 - 子供1人あたり:1億840万円 × 1/4 = 2710万円
相続税:2710万円 × 20% − 200万円 = 342万円 - 合計相続税:926万円 + 342万円 × 2人 = 1610万円
【節税効果の比較】
- 現金のみの場合の相続税:2700万円
- 賃貸用不動産を購入した場合の相続税:1610万円
- 節税効果:1090万円
【賃貸不動産活用のメリット】
- 評価額の圧縮:不動産は現金よりも評価額が低くなるため、課税対象額が減少します。
- 借入金控除の活用:購入時のローンは相続財産から差し引かれます。
- 資産の保全:評価額は下がりますが、実際の売却価格は相場に基づき、実質的な資産価値が変わらないことが多いです。
【注意点】
- 賃貸用不動産を活用する場合、地域や物件の選定、収益性などを慎重に判断する必要があります。
- 相続税対策の結果として、相続人間での分配が複雑になる場合もあるため、専門家のサポートが重要です。
【ご相談は専門家へ】
当社「相続対策の知恵袋」では、相続税対策を含む総合的なアドバイスを提供しております。今回のような賃貸不動産を活用した相続税節税はもちろん、法務・税務・不動産にわたるあらゆる課題に対応します。
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